オプトアウトとは
本人が識別される個人データの第三者への提供を、当該本人の求めに応じて停止するとすることをオプトアウト方式による第三者提供といいます。
要は、だまっていたら第三者提供しますよ、第三者提供がお嫌でしたら申し出てください。ということです。
もっとも、個人情報保護法上適法なオプトアウト方式による第三者に提供であっても、当該情報がプライバシー情報である場合には損害賠償責任を問われるということはありえます。安易なオプトアウトは要注意なのです。
オプトアウトの条件
まず、要配慮個人情報はオプトアウト方式による第三者提供ができない、ということを思い出してください。
要配慮個人情報ではないという前提で、次の5つの事項をあらかじめ本人に通知又は本人が容易に知りうる状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出ることが条件となっています。
1 第三者への提供を利用目的とすること
第三者提供をしますよ、という宣言です。
2 第三者に提供される個人データの項目
どんな項目を提供するのか明らかにします。
3 第三者への提供の方法
過去問で、第三者への提供方法としてインターネットでの公開や書籍の出版は許されるか?という問題が出ています。いずれも可です。
4 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
お嫌でしたらお申し出ください、ということです。
5 本人の求めを受け付ける方法
平成27年の法改正で加わった項目です。
提供先の氏名又は名称を本人にあらかじめ通知又は容易に知りうる状態におかなければならないか?という問題が出たことがあります。これは通知・公表・届出すべき事項に入っていません。インターネットの公開や書籍の出版による第三者提供もあるのです。だれがそのサイトを閲覧するのか、その書籍を読むのかなんて事前に分かるわけでないですよね。
また、上記の2,3,5を変更する場合も、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに個人情報保護委員会に届け出なければなりません(第23条第3項)。変更できないわけではないのでご注意ください。
届出を受けた個人情報保護委員会は届出られた事項を公表します(第23条第4項)。委員会が公表したものを見るとどんなデータが第三者提供の対象になっているのかわかるようにしているのです。
ただ、肝心の、自分のデータをどこのだれが持っていて第三者提供しているのか、ということを把握するのは現行制度上非常に困難です。消費者保護の観点からはこのあたりが今後の課題になりますね。
こんばんは、今回もお世話になります。
>提供先の氏名又は名称を本人にあらかじめ通知又は容易に知りうる状態におかな
>ければならないか?という引っかけ問題が出たことがあります。これは通知・公
>表・届出すべき事項に入っていません。
の提供先とは、第三者提供する相手の氏名・名称のことですよね?
「あなたの個人情報を○○出版に提供します。」「あなたの個人情報を△△のホームページに掲載します。」
などと通知する必要はないと理解しました。
>ただ、肝心の、自分のデータをどこのだれが第三者提供しているのか、というこ>とは分からないんですけどね。
これは、個人情報保護委員会が公表する内容には含まれていないという意味でしょうか?個人情報を直接本人から収集した提供元は個人には分かりますよね?また
間接的に収集した場合も、通知はしなければならないですから自分には提供元がわかるのではないでしょうか?
よろしく解説お願い申し上げます。
ご質問ありがとうございます。
表現があいまいだったなと反省し本文を修正しました。
ご質問の件、解説します。
前段の「提供先」の意味についてはご理解されている通りです。
後段の「提供元の把握」について。
おっしゃるように直接取得の場合は、個人情報の取得に本人が関与しているので提供元は把握可能です。
しかし、間接取得の場合は誰が自分の個人情報を持っているのかを把握するのは困難です。
なぜならば、まず「あなたの個人情報を取得しましたのでその旨お知らせいたします」などと通知すべき義務はないからです。
利用目的については「本人に通知し、又は公表しなければならない」(個人情報保護法第18条第1項)とされており、事業者が利用目的を本人に通知するのであれば「ああ、私の個人情報を間接取得したのだな」と認識できますが、実際には「本人に通知」などという面倒なことをする事業者はまずいなくて、利用目的をホームページなどに「公表」しておしまいになるです。
このような実情があるからこそ要配慮個人情報については本人の同意なく取得してはいけないし、第三者提供もオプトアウトはダメだ、となったわけです。
個人情報保護委員会の届出書検索ページをご覧いただくと届出書の実物を確認できますので、勉強になると思いますよ。
また、ご興味がおありでしたら「ジュリスト 第1489号(2016年2月)」の21ページをご参照ください。消費者問題の観点からみた個人情報保護法の議論が少しですが載っています。