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マイナンバー法の理解 001

出題ポイント

  • マイナンバー制度は社会インフラ
  • マイナンバーを取り扱ってよいのは特定個人情報利用事務実施者と特定個人情報関連事務実施者だけ
  • マイナンバーの利用は法律で定められた目的に限定
マイナンバー法の理解 002

出題ポイント

  • マイナンバー法は個人情報保護法の特別法
  • 利用目的による制限(16条)は適用されない
  • 第三者提供の制限(23条)も適用されない
マイナンバー法の理解 003

出題ポイント

  • 住民票のある人全員に付番(外国人も)
  • マイナンバーは12桁
  • アルファベットに置き換えても暗号化してもばらばらにしても個人番号として取り扱わなければならないことに変わりなし。
  • 亡くなった方の個人番号にもマイナンバー法の規定が適用される
マイナンバー法の理解 005

出題ポイント

  • 通知カードに有効期限なし
  • 個人番号のほか基本4情報しか記載されていない
  • 記載事項変更時は14日以内に届出
  • 紛失したら直ちに届出
  • 転入届と同時に提出
  • 個人番号カードの交付を受けるときに返納
マイナンバー法の理解 006

出題ポイント

  • 市町村長が機構に個人番号の生成を依頼
  • 個人番号になるべき番号を生成するのは機構
  • 機構に通知するのは住民票コードのみ
  • 個人番号から住民票コードを復元できないことも条件のうち
マイナンバー法の理解 009

出題ポイント

  • 番号確認と身元確認が必要
  • 番号確認は通知カードまたは個人番号カードで
  • 身元確認は運転免許証等で
  • 写真入りなら1通でOK、写真なしなら2通必要
  • 本人確認が済んでいるなら身元確認省略可
マイナンバー法の理解 010

出題ポイント

  • 代理人による個人番号提供時の本人確認措置は①本人の個人番号確認、②代理人の身元確認、③代理権の確認についておこなう
  • 代理権の確認は任意代理なら委任状、法定代理なら戸籍謄本で
  • 国民年金3号被保険者関連の届出義務を負っているのは従業員ではないから従業員は代理人ということになる
  • 扶養控除申告書の作成・提出義務をおっているのは従業員自身