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個人情報保護法の理解 007

個人情報の定義

個人情報とは

2条(定義規定)に戻ります。

個人情報保護法は、生存する個人に関する情報であって、

  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
  2. 個人識別符号が含まれるもの

のいずれかに該当するものが個人情報だとしています(2条1項1号、2号)

要は、それが誰の情報なのか分かるものが個人情報なのです。

ポイント1 死者に関する情報は個人情報ではない

ただし、生存する個人に関する情報を含む場合は全体が個人情報となります。

ポイント2 記録形式は問わない

文書だけでなく音声や画像も特定の個人を識別されるものは個人情報です。また、紙に印刷したものに限られず、パソコン内のデータも個人情報です。この点は平成27年改正で明記されるようになりました。

ポイント3 公にされていても個人情報

官報や電話帳にのっている情報も個人情報です。

個人識別符号とは

第46回試験までは上記をおさえていれば得点できました。しかし、第47回試験では2の個人識別符号が聞かれました。

①特定の個人の身体の一部の特徴を変換したデータ

顔、指紋、目の虹彩、DNAなどが該当します。また、個人識別符号に該当するかどうかは政令で定めることになっています。つまり、いちいち国会で決めなくても個人識別符号の指定は可能ということです。さらに技術が進めば個人識別符号の種類も増えていくでしょう。

②個人ごとに異なるように割り当てられる番号等

パスポート番号、運転免許証番号などが該当します。

情報と個人との結びつきの強さや情報の変更可能性が個人識別符号該当性判断の基準となっています。携帯電話の番号はむやみに知られたくない情報ではりますが、法人契約というものもありますし、変更しようと思えば変更できますので個人識別符号にはあげられていません。

まとめ

個人情報の定義に関する問題は絶対に出題されると思います。

特定の個人を識別することができるかどうか、がまず大事です。

DNAなど私には意味不明の文字列でそれが誰のものなのか言い当てることなどできませんが、個人識別符号ですからDNAが記載された紙は個人情報です。

以上を忘れないようにしてください。


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