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個人情報保護法の理解 026

匿名加工情報の取扱、第三者提供

出題ポイント

  • 識別行為厳禁
  • 作成時および第三者提供時に公表の義務
  • 匿名加工情報であることを明示
  • 適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じ、公表する努力義務

識別行為の禁止

個人情報取扱事業者は、自ら作成した匿名加工情報について、本人を識別するために当該匿名加工情報と他の情報を照合してはいけません(第36条第5項)。

匿名加工情報を作成するときに使用した個人情報は依然手元にあるので、本人を識別しようとすればできてしまうのですが、それはダメだ、ということです。

匿名加工情報取扱事業者も、個人情報から削除された記述や個人識別符号や加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはいけません(第38条)。

識別行為(照合)はもちろん、それに必要な情報の取得も禁止されています。

安全管理措置、苦情の処理

個人情報取扱事業者および匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のための措置や苦情の処理など匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努めなければなりません(第36条第6項、第39条)。

匿名加工情報の第三者提供

個人情報取扱事業者および匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人情報の項目及びその提供の方法について公表しなければなりません(第36条第4項、第37条)。

趣旨は、作成時の公表と同様です。本人が自身にかかる匿名加工情報の流通の事実を知り、苦情を申立てる機会を確保するための規定です。

また、匿名加工情報を第三者に提供するときはそれが匿名加工情報であることを明示しなければなりません(第36条第4項、第37条)。

匿名加工情報であることが認識できなければ匿名加工情報の取扱いルールを守りようがなくなってしまうからです。


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