個人情報保護法は民間における個人情報の取扱いを規定したものです。行政機関の個人情報の取扱いについては行政機関個人情報保護法が規定しています。
個人情報保護士の試験にも1題だけ行政機関個人情報保護士に関する問題が出題されます。
情報開示請求と平成28年5月の改正はよく聞かれますので確認しておきましょう。
情報開示請求
何人も自己を本人とする個人情報の開示を行政機関の長に請求できます。
「何人も」ですから日本に住んでいない外国人も請求できます。「自己を本人とする」ですから自分の情報だけです。
請求は文書でします。
口頭での請求はダメです。
グローマー拒否
行政機関が保有する個人情報には一定の非開示情報(開示請求に応じない情報)があります。ただし、その情報があるのかないのかを答えただけで情報を開示したのと同じことになるものもあります。そういう情報については、存否も含めて回答しないということが認められています。これをグローマー拒否といいます。
訂正請求
開示された情報が事実でないときはその訂正を請求できます。個人情報保護法と同じですね。
平成28年5月の改正
個人情報保護法の平成27年改正と同様の改正がされた、とおさえてください。
すなわち、個人識別符号、要配慮個人情報、匿名加工情報の概念の導入がありました。ただし、「匿名加工情報」は「非識別加工情報」という名称になっています。
また、非識別加工情報と匿名加工情報はいずれも個人情報保護委員会が所管(一元管理)することも重要です。