コンテンツへスキップ
個人情報保護法の理解 012

適正な取得

出題ポイント

  • 不正競争防止法の処罰対象になりうること
  • 要配慮個人情報の取得には公開済みである等の例外はあるものの、原則として本人の同意が必要であること
  • 第三者から個人データの提供を受ける場合には確認義務があること

適正な取得とは

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

個人情報保護法 第17条第1項

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはいけません。

それはそうでしょう。

出題例の方も常識的なものが多く、判断能力の未熟な子どもから親の収入等を聞き出してはいけない、とか他の事業者に指示して不正取得させても個人情報取扱事業者が不正取得したことになる、など常識で判断して正解が導けるものが多いです。

個人情報保護法とは別に不正競争防止法という法律がありまして、不正の利益を得る目的で秘密の情報を取得すると処罰対象になるということは何度か出題されています。知識として持っておきましょう。

個人情報取得に関連する平成27年改正点

要配慮個人情報の取得

17条には平成27年改正で第2項が加わりました。要配慮個人情報の取得です。

すでに解説していますが、要配慮個人情報は本人の同意なく取得することができません。

例外が6つ定められています。そのうち4つは利用目的制限(第16条)と共通で、

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命等の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることよって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

です。

第17条第2項は上記に加えて、

  1. 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関等により公開されている場合
  2. その他全各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定まる場合

も本人の同意は不要である、としています。

本人が公開している要配慮個人情報の取得について本人の同意がいらないのはすんなり理解できると思いますが、国等により公開されている場合も本人の同意が不要である点は要注意です。

また、取得に本人の同意が不要だとしているだけで、依然として個人情報ではありますから利用目的の公表等は当然必要です。

第三者から提供を受ける場合の確認

個人情報取扱事業者が第三者から個人データの提供を受ける際は、原則として、当該第三者の氏名や当該第三者による当該個人データの取得の経緯を確認しなければならないこととなりました(第26条第1項)。

この点は、改正法施行前から何度か出題されています。是非おさえておいてください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です