コンテンツへスキップ
個人情報保護法の理解 022

保有個人データに関する責任(訂正、利用停止)

保有個人データの訂正

本人は、個人データの内容が事実でないときは、訂正、追加、削除を請求できます

請求できるのは「内容が事実でないとき」であって「評価が異なるとき」は請求できません。

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、遅滞なく調査をおこない、結果に応じて保有個人データの訂正等をしなければなりません。調査の結果、本人の主張が事実でなければもちろん訂正等は不要です。

訂正をおこなう場合も、おこなわない場合も、遅滞なく本人に通知をしなければなりません。

利用停止等

本人は、個人データの目的外利用(16条違反)と不正取得(17条違反)があるときは保有個人データの利用停止又は消去を請求できます

請求できるのは16条違反、17条違反の場合です。例えば、個人データの取扱がずさんであること(20条違反)が見受けられたり、従業者の監督が不適切であった(21条違反)としても利用停止を請求することはできません。

本人の主張が正しい場合、個人情報取扱事業者は、利用を停止しなければなりません。

もっとも、多額の費用を要するなど困難な場合は、他の措置をとることでたりるとされています。

(ただ、実務的にはなるべく消去してしまった方がいいです。消去せずにおくとうっかりまた使ってしまうからです。利用停止したとお伝えした後もDMを送り続けてしまった場合、めちゃくちゃ怒られます。)

無断で第三者に保有個人データを提供している場合(23条違反)、外国にある第三者に保有個人データを提供している場合(24条違反)も第三者提供の停止を請求できます。

利用停止、第三者提供の措置をとったとき、あるいはとらないこととしたときに本人に遅滞なく通知すべきこと、他の規定と同様です。

まとめ

請求の根拠が重要です。お気をつけください。

評価が不当だとごねても訂正してはもらえません。

取扱方法が不安でも利用停止はしてもらえません。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です