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個人情報保護法の理解 006

国及び地方公共団体の施策

出題ポイント

  • 国際協調の文言が加わった
  • 苦情処理も仕事のうち

個人情報保護法の第4条から第14条までは、個人情報の適正な取扱いを確保するために国や地方公共団体はどのような責務を負っていてどのような施策を実施しなければならないのか、についての規定になっています。

第2章 国及び地方公共団体の責務(4条、5条、6条)

  • 国:必要な施策を総合的に策定し実施する責務(4条)
  • 地方公共団体:区域の特性に応じて必要な施策を策定し実施する責務(5条)

をそれぞれ負っています。

第6条(法制上の措置)には平成27年改正で「政府は、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報保護に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする」という国際協調の文言が追加されました。

第3章 個人情報の保護に関する施策等(7条~14条)

基本方針

政府は個人情報保護に関する基本方針を定めなければなりません(7条)。

基本方針は個人情報保護委員会が作成した案について内閣が閣議決定して公表するという点も規定されていますのでおさえておいてください。

国の施策

  • 情報提供や指針の策定により、地方公共団体や民間の個人情報保護の活動を支援すること(8条)
  • 事業者と本人(個人)の間に生じた苦情処理のための必要な措置を講じること(9条)
  • 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じること(10条)

以上3つです。出題されやすいのは2番目の苦情処理の措置です。民間人どうしの争いにくびをつっこまないのではありません。また、あくまで事業者と個人の間の苦情処理であって事業者同士の紛争は対象外だという点が出題されたことがあります。

地方公共団体の施策

  • 地方公共団体、地方独立行政法人が保有する個人情報の保護に必要な措置を講じること(11条)
  • 区域内住民を支援すること(12条)
  • 事業者と個人の間に生じた苦情処理のあっせんなど必要な措置をこうじること(13条)

以上3つです。ちなみに、地方公共団体の施策は「○○するよう努めなければならない」と努力義務として規定されています。国の施策の方は「講ずるものとする」となっています。この点の出題実績はないようですが、念のため。

国及び地方公共団体の協力

「相協力するものとする」と規定されています(14条)。こんな規定をわざわざ置かなければいけないほど仲が悪いんでしょうか?

正直言って勉強していてもつまらないですし、出題可能性も低めで50%くらいです。


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