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個人情報保護法の理解 013

利用目的の通知

出題ポイント

  • 直接取得は事前に明示、その他はすみやかに通知
  • 公表済みの個人情報であることは通知義務の例外にない
  • 委託を受けている場合も通知義務あり
  • 例外4つ(本人又は第三者の利益、事業者の権利利益、国等に協力、状況から自明)

取得に際しての利用目的の通知

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、すみやかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。

個人情報保護法 第18条1項

利用目的の通知は事後でもかまわない、ということです。もちろんできるだけ早くお伝えすべきですが。

これに対し、本人から直接個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければなりません(18条2項)。こちらは原則事前に明示することが求められています。

また、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければなりません(18条3項)。ただし、人の生命等の保護のために緊急の必要がある場合は通知・公表義務はありません(同但し書き)。

  • 個人情報取扱事業者が個人情報の収集を委託された場合も利用目的通知義務はあるのか?
  • 公表済みの個人情報を取得する場合も利用目的通知義務を負うのか?

といったことが問われたことがあります。いずれも利用目的通知義務「あり」です。

例外

例外は4つです。

例外1 本人又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合

例えば、児童虐待に対応する場合に、加害者である本人に利用目的を通知すると虐待がエスカレートするおそれがあります。

例外2 個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

例えば、反社会勢力の情報を第三者から取得した場合に、利用目的を通知する勇気がありますか?

例外3 国等が法令に定める事務を遂行することに対して協力する場合であって事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

例えば、警察から容疑者の名前を聞いた場合に、すみやかに本人に通知しますか? 逃げられますよね。

例外4 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき

典型例は名刺交換や商品の入荷連絡のために連絡先を渡す場合です。

まとめ

このテーマは頻出です。確実に得点してください。事例問題もしばしばでます。条文知識をおちついてあてはめれば大丈夫です。

 


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