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マイナンバー法の理解 010

本人確認の措置(本人以外から提供を受ける場合)

出題ポイント

  • 代理人による個人番号提供時の本人確認措置は①本人の個人番号確認、②代理人の身元確認、③代理権の確認についておこなう
  • 代理権の確認は任意代理なら委任状、法定代理なら戸籍謄本で
  • 国民年金3号被保険者関連の届出義務を負っているのは従業員ではないから従業員は代理人ということになる
  • 扶養控除申告書の作成・提出義務をおっているのは従業員自身

本人以外からマイナンバーの提供を受ける場合

実務では従業員からその家族の個人番号を提供してもらう場合があります。試験でも通常2題出ますので重要です。

代理人を通じてマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認措置はどうすればよいのでしょうか? 本人確認措置の応用編ということになります。

本人の番号確認

本人の番号が正しいことを確認しなくてはならないのは本人自身からマイナンバーを提供してもらう場合と同じです。

通知カードまたは個人番号カードの提示を受けるか、個人番号が記載された住民票の提示により番号が正しいことを確認します。

代理人の身元確認

本人のマイナンバーを持ってきてくださった代理人は(当たり前ですが)本人ではありません。したがって、通知カード等に記載されている氏名と代理人の氏名は一致しません。

代わりに代理人の身元を確認します。

確認の方法は本人の身元確認と同じです。原則は運転免許証等の提示、それ以外では写真入り公的身分証明証、それもなければ公的身分証明証を2通提示してもらます。

そもそも正当な代理権はあるのか?

代理人による個人番号提供の場合特有の問題として、その「代理人」は本当に代理権があるのか確認しなければならない、というものがあります。

法定代理は戸籍謄本で

代理には2種類あります。一つ目は本人との身分関係から法律上代理権が当然に発生する場合です。これを法定代理といいます。親が未成年の子の代理人となる場合などが該当します。

法定代理を確認する資料は戸籍謄本などです。戸籍謄本を見れば代理人と本人がどういった身分関係にあるのかがわかるからです。

任意代理は委任状で

二つ目は、本人が依頼して代理人になってもらう場合です。これを任意代理といいます。

任意代理の場合は、身分関係から代理権が発生するものではありませんので、代理人を選任する意思を確認する必要があります。したがって任意代理の代理権の確認は本人の委任状によります。

国民年金保険3号被保険者の届出

国民年金の被保険者には3種類あります。2号は給与所得者、3号はその配偶者、2号でも3号でもない方が1号となります。3号被保険者はわかりやすくいえば専業主婦(夫)です。

届出義務者は従業員ではない

3号被保険者は保険料を納めません。無年金者をなくすために受給資格だけは与えられているのです。そういう立場の人も年金事務所に各種届出をする、というきまりにすると届出もれが続出することが容易に想定されます。そこで、3号被保険者に関する届出は2号被保険者(従業員である夫(妻))が勤め先を経由して行うことにしました。

本来の届出義務者は3号被保険者たる妻(夫)であるけれども、便宜上届出は2号被保険者である夫(妻)の事業者を通じて行うのです。

では、3号被保険者のマイナンバーを事業者はどのようにして取得すればよいのでしょうか? ひとつのやり方としては3号被保険者である妻(夫)自身が配偶者の勤め先にやってきて届け出る、というものがあります。しかし、夫(妻)の勤め先にわざわざ出向くのはどうなんでしょう、めんどうですよね。

そこで、一般的には夫(妻)を代理人に選任し勤務先へのマイナンバー届出をしてもらうのが一般的です。

この場合の本人確認措置はどうすればよいのでしょうか。

従業員はその配偶者の代理人です。そして配偶者という身分関係から代理権が発生するわけではありませんので任意代理ということになります。

そうしますと、先ほどのおさらいになりますが、

  1. 本人の番号確認(番号カードまたは通知カード)
  2. 代理権の確認(委任状)
  3. 代理人(従業員)の身元確認(運転免許証など、事情により省略も可)

が必要となります。

税金関係の扶養親族届は?

従業員の親族のマイナンバーの提供を受けなければならない場面がもう一つあります。税務です。税金の額は扶養親族の数で変わってきますので、扶養控除等申告書をすることがあり、そのときに扶養親族のマイナンバーを書類に記載するのです。

こちらは従業員が届出義務者

扶養控除等申告書の届出義務を負っているのは誰でしょうか? 奥さんやお子さんではありません。会社でもありません。従業員自身です。

従業員が事業主(会社)を通じて提出するものなので会社が親族の本人確認をする必要はありません。扶養家族の本人確認は従業員がおこないます(自分の親族だと思っている人が本当にそうなのか、従業員が確認する!)。従業員は代理人でもありませんので代理権の確認をする必要もありません。


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