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マイナンバー法の理解 013

特定個人情報の収集・保管の制限

出題ポイント

  • 収集・保管と提供は表裏一体
  • 自分、同一世帯に属する者のマイナンバーを保管することは差し支えない
  • 単なる閲覧は収集ではない
  • 別の数字や記号・符号に置き換えてもマイナンバーとして取り扱う

収集・保管と提供は表裏一体

何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。

マイナンバー法 第20条

「前条」とは第19条(提供の制限)のことです。提供が許されていないものは収集しても保管してもいけない、という表裏一体の関係にあります。

自分のマイナンバーの保管は当然可

()書きの「他人の個人番号を含むものに限る。」も要チェックで、「他人」の意味を正しく理解しておく必要があります。

この点については第15条で「自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう」と定義されています。

親が同居している未成年の子の特定個人情報を保管することは差し支えない、ということですね。同居していないと「同一の世帯」といえませんので一人暮らしをしている子は実家に通知カードを置きっぱなしにしてはダメなんですね、本当は。

自分のマイナンバーと他人のマイナンバーを混在させてはいけない

「他人の個人番号を含む」ですから、自分のマイナンバーと他人のマイナンバーをいっしょに収集、保管することは禁止です。

「収集」とは?

「集める意思をもって自己の占有に置くこと」です。占有に置くとは耳慣れない言葉かもしれません。「所持する」といえばイメージしやすいでしょうか?

重要なのは単なる閲覧は収集ではない、ということです。物理的にとどめおかれていなければ占有ではないからです。

煮ても焼いてもマイナンバー(おさらい)

マイナンバーを一定の規則に従って別の数字や記号・符号に置き換えてもマイナンバーでなくなるわけではない、と説明しましたね。

特定個人情報の収集制限の出題には、この点を改めて聞いてくるものがあります。再確認してください。


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