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マイナンバー法の理解 003

マイナンバーの基礎知識

出題ポイント

  • 住民票のある人全員に付番(外国人も)
  • マイナンバーは12桁
  • アルファベットに置き換えても暗号化してもばらばらにしても個人番号として取り扱わなければならないことに変わりなし。
  • 亡くなった方の個人番号にもマイナンバー法の規定が適用される

個人番号(マイナンバー)とは

個人番号は「住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの」と定義されています(マイナンバー法第2条第5項)。

個人番号は、住民票コードを変換して得られる11桁と検査用の1桁の合わせて12桁の番号となっています。

また、住民票を発行時も(希望すれば)個人番号を記載して発行してもらえます。

どうやって作るのか

マイナンバーがどのようにして生成されるのかは別の機会に説明します。

ここでは、「住民票コードを変換して作る」ことだけおさえてください。

「住民票コード」が元ですので、海外に居住している日本人のように住民票がない=住民票コードもない人に個人番号は指定されません。

反対に、日本国籍がなくとも日本に住所があって住民票がある人には個人番号が指定されます。

マイナンバーは煮ても焼いてもマイナンバー

実務でマイナンバーを扱ってらっしゃる方はすでにご存じでしょうが、マイナンバーの取扱いはなかなか面倒です。

そこで番号を加工してしまえばよいのでは?とお考えになる方もいらっしゃると思います。しかし、結論から言えばそれは無駄な試みになります。マイナンバー法はそのような抜け穴を先回りしてふさいでいるからです。

マイナンバー法第2条第8項(特定個人情報の定義)を見ますと、

この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

となっています。

この()書きの中が大事で、要するに、数字をアルファベットに置き換えたり暗号化したりしても個人番号でなくなるわけではないといっているんですね。

住民票コードは個人番号ではない

ここで、「住民票コード以外のもの」という箇所に注意してください。住民票コードは個人番号ではありませんよ、といっているのです。個人番号は住民票コードから生成するので、「個人番号に対応」してはいます。しかし住民票コードはすでにいろいろなところに転がっていますから急にこれも個人番号ですといわれても困るのです。なので形式的には個人番号に含まれてしまいそうですが、個人番号の定義からは除外しているのです。

バラバラにしても個人番号

個人番号をバラバラに分割すれば個人番号として取り扱わなくてよくなるのでしょうか?つまり、12桁の番号を例えば3桁ずつ4回に分けて相手に通知する場合、マイナンバー法の規定通りの取扱いをしなくてもよいのでしょうか?

確かに「置き換え」と「分割」は違います。条文で個人番号に含むといっているのは「置き換え」た場合であって「分割」した場合については個人番号に含むと明言されていませんね。

ある焼き肉屋さんが個人番号に29が入っていれば割引きします、というキャンペーンを行おうとしたところ、当局から「目的外利用にあたるかもしれないから自粛してください」と言われていましたね。はっきりとマイナンバー法違反とはいわれていなかったと記憶しています。

しかし、暗号化しても個人情報だといっているのですからそれより秘匿化の程度も安全性の程度も低い単純な分解で個人情報として扱わなくてよくなるというのはおかしいですよね。

バラバラに分割する場合も個人番号として取り扱わなければならないと考えるべきでしょう。

死者の個人番号も大切に

個人情報保護法の個人情報の定義は「生存する個人に関する情報であって」で始まっていましたが、個人番号の方にはそのような限定がないですね。

ということは、亡くなった方の個人番号についても、あとで解説する利用制限規定や安全管理措置の対象から外れない、ということです。


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