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個人情報保護法の理解 024

苦情の処理(35条)

個人情報全体にかかる努力義務

個人情報取扱事業者は、苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。

また、そのために必要な体制整備に努めなければなりません。

何が重要かというと、その対象です。

個人情報全体にかかる努力義務となっている点に注意してください。

27条からずっと保有個人データに関する条文がならんでいて、35条に来て急に個人情報全般にわたる条文がおかれているので、ややもすると保有個人データに関する苦情処理の努力義務かと勘違いしてしまうのです。

個人の権利利益保護だけを目的としているのではない

第28条(開示)、第29条(訂正)、第30条(利用停止)は「本人は、〇〇できる」と個人の権利利益保護のための措置として規定されているのに対して、第35条(苦情の処理)は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない(第1項)、そのために必要な体制の整備に努めなければならない(第2項)と規定しています。

「本人は、○○できる」と規定していないということは、個人の権利利益保護だけを目的としているのではないということです。

つまり、苦情処理の対象となる「苦情」は、本人の個人情報の取扱いに関するものに限られず、他人の個人情報の取扱いが不適切であることを指摘することも認められるということになりますのでご注意ください。

 


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