個人番号カードとは
個人番号カードとは、マイナンバーの証明書と公的身分証明書を兼ねたプラスチック製のカードです。
本人の申請で交付されますので希望者のみが所持するということになります。
カード表面記載事項
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 顔写真
- 有効期限
- サインパネル領域(修正事項記載欄)
- セキュリティコード
- 臓器提供意思表示欄
です。
有効期限がある
マイナンバーは生涯不変といってもカードのほうには有効期限があります。
有効期限は18歳以上の方については10年、18歳未満の方については5年です(厳密に言うと交付の日からそれぞれ10回目、5回目の誕生日まで有効)。
子どもは容姿(顔)の変化が大きいので有効期間が短く切られています。
個人番号カードの表面は身分証明書になる
もうひとつおさえておいていただきたいのは、マイナンバーは表面にではなく、裏面に記載されるということです。
身分証明書を提示するときにコピーの保管をすることがありますが、そこにマイナンバーが記載されていると、法律で許されている目的を超えてマイナンバーを提供した、ということで違法になってしまいます。
しかし、表面だけならその心配がないので、マイナンバーカードの表面は身分証明書としての利用も想定されている、ということがいえると思います。
裏面には何が記載されているのか?
- 個人番号
- 氏名
- 生年月日
の他、ICチップとQRコードがついています。
このICチップ内には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、個人番号が記録されるほか、電子証明書を記録して行政機関に対するオンライン申請に利用することが予定されています。
ICチップの記録領域には権限のある者しかアクセスできないようになっています。
いくら税金をおさめているとか、国民年金の保険料を払っているかとかいった情報は記録されていないということにも注意してください。
ICチップの空き領域
実はICチップに何が記録されているのかよりも、空き領域はどう活用されるのか、という点の方が注目されています。
ICチップの空き領域は、「市町村・都道府県は条例の定めるところ、国・民間企業等は総務大臣の定めるところにより利用可能」とされているのです。
重要なポイントは2つです。
1つ目は、条例で定めさえすれば、地方自治体独自のニーズに合わせた利用ができる、ということです。
具体的には図書館利用カードなどとして利用することが想定されています。ただし、条例で利用目的を定めずに勝手に利用するのはダメです。
2つ目は、民間企業の利用も排除されていない、ということです。
「民間企業等」と書いてありますね。マイナンバー法の基本理念(第3条第2項)に「個人番号の利用に関する施策の推進は、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮しておこなわなければならない」とあったのを思い出してください。