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マイナンバー法の理解 015

マイナポータル

出題ポイント

  • マイナポータルとは、マイナンバーの自己情報を確認できるwebサイト
  • マイナンバーカードを持っていないと利用できない
  • 文書による自己情報開示請求ができなくなるわけではない

マイナポータルとは

内閣府の案内によりますと、「政府が運営するオンラインサービス」だそうです。

なにができるのかよくわかりませんが、個人情報保護士試験で出るのは

  1. 情報提供等記録表示(自分のマイナンバーの利用状況を表示)
  2. 自己情報表示(行政機関などが持っている自分の特定個人情報を表示)
  3. お知らせ

です。

これらのことがWeb上でできるのだ、と覚えておいてください。

運用開始は遅れている

当初の予定では平成29年1月運用開始、とのことでしたが、本稿執筆時点(平成29年6月)ではまだ運用が始まっていません。

ネットで検索すると、マイナポータルのTOPページは表示できます。それによると、7月試行運用開始、秋頃本格稼働、だそうです。

ちなみに、「あなたにぴったりな行政サービスが届く」「税金などの支払いができる」「各種書類が受け取れる」など、なかなか魅力的なメニューが並んでいます。全部「Coming Soon」なのが残念ですが。

ログインにはマイナンバーカードが必要

マイナポータルは特定個人情報を本人が確認できるようにするためのものなので、なりすまし対策が厳格に行なわれています。

そのため、ログインには例のマイナンバーカードのICチップの公的個人認証を使います。

マイナンバーカードを読みとるため、カードリーダーも用意しなければなりません。

依然として文書による自己情報開示請求は可能

マイナポータルが稼働しますと、自分の個人情報に関する自己情報開示請求を文書でする必要はなくなります。

ただ、マイナポータルの利用に必要なマイナンバーカード自体が希望者にのみ交付されるものなので、全国民が利用できるわけではありません。

マイナポータルを利用した方が簡便でしょうが、行政機関等に対する自己情報開示請求は依然可能です。ただ、自己情報開示請求は文書でしなければなりません。したがって電話(口頭)での照会はできません。

この点が46回試験、47回試験で出題されていますので要注意です。


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