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マイナンバー法の理解 005

通知カード

出題ポイント

  • 通知カードに有効期限なし
  • 個人番号のほか基本4情報しか記載されていない
  • 記載事項変更時は14日以内に届出
  • 紛失したら直ちに届出
  • 転入届と同時に提出
  • 個人番号カードの交付を受けるときに返納

通知カードには何が記載されているのか

通知カードとはあなたの個人番号は何番ですよ、と文字通り通知することを目的とするカードです。

記載事項はいわゆる基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と個人番号だけです。個人番号の通知が目的ですからそれだけ記載しておけば十分なのです。

個人番号カードと異なり、有効期限というものはありません。顔写真は貼りません。個人番号カードはプラスチックでICチップ付ですが、通知カードはペラペラの紙です。

通知カードサンプル画像
通知カード(表)

転入届とセットで提出(7条4項)

通知カードを持っている人が転入届を提出するときは、通知カードも同時に提出します。

  • 転出届ではなくて転入届。
  • 転入届と同時に提出。

といったところが試験で問われています。

変更があったら14日以内に届出(7条5項)

通知カードの記載事項に変更があった場合、変更があった日から14日以内に市町村長に届け出なければなりません。

同一市町村内で引っ越しをした場合、転入届はいりません(転居届になります)が、記載事項である住所に変更が生じるわけですから14日以内に届出をしなくていはいけません。

紛失したら直ちに届出(7条6項)

通知カードを紛失した場合は直ちに市町村長に届け出なければなりません。

「直ちに」です。

個人番号カードの交付を受けるときに返納(7条7項)

個人番号カードの交付を受けようとする場合は通知カードを市町村長に返納しなくてはなりません。


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