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マイナンバー法の理解 016

法人番号

出題ポイント

  • 法人番号は公表ずみ
  • 法人番号の指定は国税庁長官がする
  • 公的機関にも法人番号あり
  • 一定の法人格のない社団も法人番号の指定を受けられる
  • 民法上の組合は法人番号の指定を受けられない

法人番号は個人情報ではない

法人番号というものもあります。法人識別番号とも呼ばれています。根拠法令は個人番号と同じくマイナンバー法です。

個人番号と法人番号の決定的な違いは、法人番号は個人情報ではない、ということです。

したがいまして、これを第三者が法人に断りなく公表することも差し支えありません。

というか、国税庁により公表されています。国税庁のその名も「法人番号公表サイト」です。

他にも、個人番号が12桁であるのに対し法人番号は13桁などの違いがあります。出題実績のある事項を確認しましょう。

番号を指定するのは国税庁長官

個人番号の指定は市町村長がするのでしたね。法人番号の指定は国税庁長官がします。

行政機関等も付番の対象

行政機関にも法人番号はあります。健康保険組合なんかにも法人番号はあります。個人情報保護法が適用されない裁判所などにも法人番号はあります。

法人格のない社団も番号の指定を受けうる

法人格のない社団も国税庁長官に届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。

法人格のない社団とは、何らかの理由により法人格は取得していないものの、実態においては法人と変わらない団体のことをいいます。

例えば、大学の同窓会などがあたるでしょう。

法人格のない社団に該当するかどうかの判断基準は、団体としての組織を備えているか、意思決定が多数決で行なわれているか、構成員の変更にもかかわらず団体が存続するか、などです。

構成員の個性が強いのか、団体としての色合いが強いのかで判断されると覚えておくといいと思います。

民法上の組合は番号の指定を受けられない

法人格のない社団に該当しない例の筆頭は民法上の組合です。

民法上の組合とは、金銭や労務をだしあって事業を共同で進める契約です。業務執行は多数決ですることになっていますが、なんといっても契約なので、いつでも脱退することができます(存続期間を決めた場合は自由にやめられませんが)。

ということは、構成員の変更にもかかわらず組合が存続するとはとてもいえません。したがって、民法上の組合は法人格のない社団ではないのです。

そのため、民法上の組合が法人番号の指定を受けることはできません。

健康保険組合が法人番号の指定を受けることと混同しないようにしてください。


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