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個人情報保護法の理解 014

データ内容の正確性の確保等

データ内容の正確性の確保

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

個人情報保護法 第19条

離婚で姓が変わったのに以前の姓でDMが送り続けられてくるのは嫌ですよね。人違いでブラックリストに載せられてしまった実例もあります。実害も生じます。

具体的には、個人データの保存期間を設定したり、記録事項を更新したり、誤りを発見した場合の手続を決めておいたりすることが求められます。

出題ポイント

対象は「個人データ」

「個人情報」ではありません。個人情報データベースの内容を正確に保ちなさい、ということです。

「正確性」「最新性」のレベル

利用目的に応じてその必要な範囲内で正確性・最新性を確保すれば足り、個人データを一律に又は常に最新化することまでは求められていません。(個人情報保護委員会ガイドライン)

改正により削除義務追加

平成27年改正により、不要となった個人データを遅滞なく消去すべき努力義務が追加されました。もちろん、法令の定めにより保存期間が定められている場合は保存義務が優先しますから消去する必要はありません。

キャンペーンの懸賞品発送のため応募者の個人データを賞品の発送後、不着対応のため等の合理的期間経過した時点で消去することなどが考えられます。

なお、消去とは削除に限らず個人を識別できないようにすることを含みます。

まとめ

このテーマも頻出です。しかも同じことが繰り返し出題されていますので、上記の出題ポイントをしっかりおさえていただければ大丈夫です。


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