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マイナンバー法の理解 017

罰則

出題ポイント

  • 個人番号の不正取得は懲役3年もしくは罰金150万円
  • 個人番号の不正取得には国外犯処罰規定あり
  • カードの不正取得は懲役(6ヶ月)となることも
  • カードの不正取得には両罰規定あり
  • 同じ行為でもマイナンバー法違反の場合の方が個人情報保護法違反の場合より重い

この表を覚える!

特にマーカー部分がよく出ます。

マイナンバー法 個人情報保護法 国外犯処罰規定 両罰規定
特定個人情報ファイルの不正提供(48条) 4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金 あり あり
個人番号の不正提供・盗用(49条)

情報提供ネットワークシステムに関する秘密漏えい(50条)

詐欺行為等による個人番号取得(51条)

3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金 あり 49条、51条についてあり
個人情報保護委員会の命令に違反 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 あり
個人情報保護委員会に対する虚偽報告 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 30万円以下の罰金 あり
通知カード・個人番号カードの不正取得 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 あり

懲役刑あり!

罰金ですまないこともあるということです。

刑法の210条を見てください。「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。」とあります。

わざとなら殺人で死刑までありますけど、うっかり人を殺してしまった(どうやったらうっかり殺せるの?という疑問はおいといて)ら50万円の罰金ですんじゃうんです。

これに対してマイナンバーカードを盗んだら、下手をしたら半年刑務所暮らしです。マイナンバーカードは人の命より重いんですって!?

マイナンバー法の罰則>個人情報保護法の罰則

個人情報保護委員会の命令に背いた場合や、委員会に嘘の報告をした場合の罰則がマイナンバー法にも個人情報保護法にもありますが、マイナンバー法の方が重い罪に問われるということをおさえておいてください。

個人番号の不正取得は重罰

個人情報保護士試験的には、個人番号の不正取得が最も重罰で懲役3年だ、と覚えておきましょう。

本当のことをいえば、特定個人情報ファイルの不正提供(第67条)が4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金でもっと重いのですが、なぜか出題されません。

国外犯処罰規定があるものも

なぜ法律を守らなければならないのかというと、それは我々の代表者の集まりである国会がそう決めたからです。

ですから、日本の国会が決めた日本の法律は日本国内においてのみ効力を有する。これが原則です。

しかし、国外での行為も処罰対象としなければ法の目的を達成できない場合があります。

例えば、国外から不正アクセスをおこなって個人番号を取得しようとする人も出てこないとは限りませんので、個人番号の不正取得には国外犯処罰規定があります。

重要な法益侵害行為には国外犯処罰規定あり、と覚えていてください。

対象は5つ。特定個人情報ファイルの不正提供(48条)、個人番号の不正提供・盗用(49条)、情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏示等(50条)、個人番号の詐取(51条)、国の職員等による職権を濫用した特定個人情報の収集(52条)です。

両罰規定

行為者を罰する他、法人も処罰する規定を両罰規定といいます。

処罰されるのは個人、これが原則です。しかしそれではいわゆる組織的犯罪に対処しきれません。そこで、行為者本人だけでなくその属する法人も処罰することが有効と考えられます。

委員会に対する命令違反などは個人の行為というよりは組織の行為ですよね。

もちろん、法人を刑務所に入れることはできませんから、罰金刑を科します。


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