設置するのは内閣総理大臣
内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
マイナンバー法 第21条第1項
情報提供ネットワークシステムを設置・管理するのは内閣総理大臣です。
市町村長ではありません。委員会(個人情報保護委員会のことです。)と協議、とありますので個人情報保護委員会も関与しますが、設置・管理の責任を負っているのは内閣総理大臣です。
マイナンバーの生成のところで出てきた「地方公共団体情報システム機構」とは別物ですので混同しないようにご注意ください。
情報提供ネットワークシステムってなに?
では、その情報提供ネットワークシステムとはなんでしょう?
実は、これこそがマイナンバー制度そのものです。といってもよいほど重要なものです。
マイナンバー制度は、マイナンバーにヒモづけられた個人情報(特定個人情報)を関係機関が共有することで行政の効率化を図る制度です。関係機関相互の特定個人情報の照会と提供を実現するシステムが情報提供ネットワークシステムです。
例えば、社会保険の保険料減免措置を受けようとするとき、所得要件を確認するために市役所に行って課税証明書をもらってから、それを持って年金事務所に行っていたのが、年金事務所から市役所に対し減免申請者の課税状況を照会し、提供を受けることにより、申請者が市役所に行く必要がなくなるというのです。
この年金事務所からの照会と市役所からの個人情報提供が、情報提供ネットワークシステムを介して行なわれるのです。
ここで重要なのは、特定個人情報のやりとりは、関係機関の間で直接されるのではなく、情報提供ネットワークを介して行なわれる、ということです。
マイナンバーそのものはシステム内を流通しない
情報提供ネットワークシステムでは、マイナンバーそのものは取り扱いません。
マイナンバーとは異なる「特定の個人を識別する符号」を使用します。
したがって、情報提供ネットワークシステムを仮にのぞき見できたとしてもマイナンバーそのものは漏えいしないということになります。
情報のやりとりは記録される
関係機関の間でなされた情報の照会と提供については、誰が、いつ、特定個人情報のどの項目を照会し、あるいは提供したのかを記録することになっています。
これにより、本人が自分の特定個人情報がいつ、どのように利用されたのか確認することができるようになるのです。