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個人情報保護法の理解 023

保有個人データに関する責任(手続、手数料)

理由の説明

利用目的の通知、開示、訂正、利用停止請求に対して、これらに応じないことあるいは本人の請求とは違う対応を取る場合は、理由を説明するよう努めなければなりません。

請求等に応じる手続

個人情報取扱事業者は請求を受け付ける手続を独自に定めることができ、手続が定められている場合は、本人はその手続にそって請求をしなければなりません。

逆に言えば、手続を定めていないと、本人のいいなりということになります。「俺の家まで社長が報告に来い!」といわれたりすると非常に困ります。

手続を定める場合は、本人の利便を考慮しなければなりません。どこかの山奥にお越しいただかなければ請求には応じません、はダメです。

手数料

利用目的の通知請求、保有個人データの開示請求に対しては手数料を徴収できます。

一定のハードルを設けて不当な請求を繰り返されるのを防ぐ趣旨です。

注意すべきは訂正請求や利用停止請求に対しては手数料をとれないということです。個人情報取扱事業者が悪いので当たり前といえば当たり前です。

当たり前、といえば、手数料の額は「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない」という当たり前のことがわざわざ規定されています(第33条第2項)。そのような規定の有無が第49回試験で問われましたので覚えておいてください。

請求前置ぜんち

訂正請求や利用停止請求は裁判を起こしてすることもできます。

「A社は私に保有個人データを開示せよ、との判決を求める」という具合です。

いかにもおおげさですよね。ですから、そのような裁判を起こす前にまず個人情報保護法に定められている手続で請求をしてください、でなければ訴えの方は却下します、ということです。

ただ、請求後2週間経過したとき、請求を拒否したあとであれば訴えを提起できます。

裁判を避けるためにのらりくらりと時間稼ぎをすることは許されないということです。


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