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個人情報保護法の理解 019

外国にある第三者への提供の制限

出題ポイント

  • 外国にある第三者に個人データを提供するには、若干高いハードルがある。
  • 当該外国の個人情報保護制度の水準が日本と同等であれば、特別な同意は不要
  • 同様に、当該第三者が個人情報保護体制が十分であれば、特別な同意は不要
  • 第三者が外国にいる場合、委託も事業継承も共同利用もすべて第三者提供として扱う

新設された制限

平成27年改正前の個人情報保護法では、個人データを提供する第三者が日本国内にある場合も外国にある場合も区別をしていませんでした。

しかし、個人情報保護法制は国ごとに異なるわけですから、日本より管理や規制の甘い国に個人データが移される場合に個人データの保護が十分になされる保証はありません。

そこで、改正法では、原則として第三者提供の同意とは別に、外国にある第三者への提供を認める旨の同意をあらかじめ得なければならないこととしました(個人情報保護法第24条)。

例外1 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準に認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国にある第三者に提供する場合

我が国と同水準なのですから、第三者提供の同意があれば十分ですね。

我が国と同等の水準かどうかは個人情報保護委員会規則で定めます。

例外2 個人情報保護法に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制を整備している場合

その国の制度はいざ知らず、第三者提供をしようとする事業者の体制がしっかりしていれば問題ないですよね。

第三者提供に本人の同意が不要となる場合

法令に基づく場合、人の生命等の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき、公衆衛生の向上又は児童の健全な推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき、国等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは本人の同意は不要だと説明しました。

この点は第三者が外国にいる場合も同様です。上記のような事情があるときは外国にいる第三者に本人の同意を得ずに提供することができます。

外国にある業者への委託は第三者提供に該当する

他方で以前、委託、事業承継、共同利用は第三者提供ではない、と説明しましたがこのような例外規定は24条にはありません。したがって、外国にある業者に個人データの取扱を委託する場合も外国にある第三者に対するデータ提供の同意が原則として必要になります。

この点についてはまだ出題実績がありません。しかし、今後狙われるかもしれませんのでやや細かいですが覚えておきましょう。


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