コンテンツへスキップ
第49回試験解説

第49回試験解説:マイナンバー法の理解

第49回個人情報保護士試験の解答・解説です。

問題41 正答:エ

番号利用法の概要及び個人番号に関する問題です。

個人情報保護法の「個人情報」は死者の情報を含みませんが(個人情報保護法第2条第1項参照)、番号利用法の「個人番号」の定義規定には死者のものを除外する規定はありません。したがって、死者の個人番号についても利用制限、安全管理措置等の規定が適用されるとする選択肢エは正しいです。

問題42 正答:イ

個人情報保護法と番号利用法の規定に関する問題です。

特定個人情報の取扱いについて、個人情報保護法の「利用目的による制限」(第16条第1項)や、「第三者提供の制限」(第23条)は適用されません。これに対して、「利用目的の通知」(個人情報保護法第18条)は適用されます。したがって、適用が除外されているとするイは誤りです。

問題43 正答:エ

特定個人情報に関する問題です。

特定個人情報とは個人番号をその内容に含む個人情報をいいます(番号利用法第2条第8項)。ここで「個人番号」とは、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含みます(同カッコ書き)。

したがって、暗号化(他の番号や記号に置き換えること)しても個人番号に該当しなくなるわけではないので問題文Aは誤りです。

また、ある規則にしたがって個人番号をアルファベットに置き換えたものも個人番号に該当しますので問題文Bは誤りです。

個人番号に該当しないのは、「情報提供用個人識別符号」ではなく「住民票コード」ですので、問題文Cも誤りです。

以上より、すべて誤っていますので正答はエとなります。

問題44 正答:イ

個人番号の変更に関する問題です。

個人番号の変更が認められるのは、個人番号が盗まれて個人番号カードが不正に利用される危険性があるとき(問題文B)だけです(番号利用法第7条第2項)。婚姻(問題文A)や住所変更(問題文C)では認められません。

したがって、問題文Bのみが正しいので正答はイとなります。

問題45 正答:ア

特定個人情報の利用目的に関する問題です。

個人情報保護法第15条(利用目的の特定)や第18条の規定(利用目的の通知又は公表)は適用されます。したがって、マイナンバーの取得に際しては、本人がマイナンバーがどのように使われるのか予想できる程度に特定し、通知しなければなりません。

利用目的が「源泉徴収票作成事務のため」となっている場合、本人は税務のためにマイナンバーが利用されると予想できますが、これが厚生年金の事務のためにも利用されるとは予想できません。

したがって、「源泉徴収票作成事務のため」という利用目的で取得した特定個人情報を、本人に通知等を行うことなく、厚生年金保険届出事務に利用することはできません。

よって、これを可とする問題文Aは誤りです。

問題46 正答:イ

再委託、委託先の監督に関する問題です。

委託先の監督の個人情報保護法の規定(第22条)は、外国において個人情報を取り扱う場合についても適用されます(第75条)。

これらの規定はマイナンバーの取扱いについても適用されます。

選択肢イは、国外の事業者に特定個人情報の取扱いを委託する場合は、安全管理措置を講ずるよう求めることができないとしていますが、できますので誤りです。

問題47 正答:エ

通知カードに関する問題です。

個人番号カードの交付を受けるときには通知カードを市町村長に返納することになっていますが(番号利用法第17条第1項)、通知カードを紛失してしまっても個人番号カードの交付を受けることは可能です。

したがって、これを不可とする選択肢エは誤りです。

問題48 正答:イ

個人番号の提供の求めの制限に関する問題です。

個人番号の利用は第19条所定の事由の目的を達成するために必要な限度に限って許されています(番号利用法第9条第5項)。

法人内の移動が提供に該当しないからといって、何らの制限もないというわけではありませんので選択肢イは誤りです。

問題49 正答:イ

個人番号の提供に関する問題です。

個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受けるときは本人確認の措置を取らなければなりません(番号利用法第16条)。

ここでいう本人確認とは他人の番号をかたっていないということと、本人と名乗る人物が実存することです。

個人番号カード裏面のコピーがあれば番号の確認ができますし、表面のコピーがあれば本人の身元確認(実存確認)もできます。したがって、個人番号カード(裏表)のコピーの郵送による提出だけで足りますので、選択肢イは正しいです。

問題50 正答:ア

雇用関係がある場合の個人番号の提供に関する問題です。

問題文Aのとおり、過去に本人であることの確認を行っている場合で、個人番号の提供を行うものが本人であることが明らかな場合は本人の身元確認書類は不要となります。

国税庁告示

したがって、正答はアとなります。

問題51 正答:ウ

個人番号カードの利用に関する問題です。

個人番号カードのICチップに記録される情報は、氏名・住所など本人確認のために必要な事項(カード記録事項)と条例・政令で定めるところにより記録・利用が許された事項です(番号利用法第18条)。

問題文Cは、ICチップに税や年金の情報なども記録されるとしていますが、記録されていませんので誤りです。

したがって、正答はウとなります。

問題52 正答:ウ

特定個人情報の提供制限に関する問題です。

国税連携・地方税連携で、特定個人情報の提供をすることは、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置を講じているとき(番号利用法第18条第9号)にも認められており、情報提供ネットワークシステムを使用する場合に限られていません。

したがって、情報提供ネットワークシステムを使用する場合に限り認められるとする選択肢ウは誤りです。

問題53 正答:エ

特定個人情報の提供制限及び第三者提供の停止に関する問題です。

特定個人情報の個人番号部分をマスキングしてもなお個人情報に該当し、個人情報保護法による提供制限は受ける余地があります。したがって、問題文Aは誤りです。

番号利用法には特定個人情報の第三者提供の停止に関する規定はありませんが、一般法である個人情報保護法の第三者提供の停止請求の規定に基づき特定個人情報の第三者提供の停止に応じる法律上の義務が生じます。したがって、問題文Bも誤りです。

特定個人情報の提供制限の規定に違反する行為については、個人情報保護委員会による勧告の対象となります(番号利用法第34条第1項)。したがって、問題文Cも誤りです。

以上より、問題文はすべて誤っていますので正答はエとなります。

問題54 正答:ア

特定個人情報の収集・保管の制限に関する問題です。

「収集」とは、集める意思をもって自己の占有におくことをいい、閲覧するのみでは「収集」に当たりません。したがって、問題文Aは誤っています。

よって、正答はアとなります。

問題55 正答:イ

マイナポータルに関する問題です。

マイナポータルの利用には個人番号カードが必要です。したがって、問題文Bは誤っており、正答はイとなります。

問題56 正答:イ

情報提供ネットワークシステムに関する問題です。

情報提供ネットワークシステムの設置は、総務大臣が個人情報保護委員会と協議しておこないます(番号利用法第21条第1項)。

したがって、問題文Bは正しく、正答はイとなります。

問題57 正答:イ

特定個人情報ファイルに関する問題です。

個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成することはできません(番号利用法第29条)。

バックアップの作成が「事務を処理するために必要な範囲」に含まれるかどうかが問題となりますが、含まれるそうです。

https://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/

したがって、バックアップファイルを作成することはできないとする選択肢イは誤りです。

問題58 正答:エ

法人番号に関する問題です。

法人番号は登記されている法人に対してしていされ、活動実態のない法人も指定の対象外とはされていません(番号利用法第39条第1項)。したがって、登記記録が閉鎖されていなければ活動実態がなくても法人番号は指定されますので選択肢エは誤りです。

問題59 正答:イ

国外犯処罰規定に関する問題です。

不正手段による個人番号カード等の取得は、国外犯処罰の対象とされていませんので(番号利用法第55条、56条)、問題文Bは誤っています。

したがって、正答はイとなります。

問題60 正答:ウ

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関する問題です。

ガイドライン中「望ましい」と記述している事項に従わなかったとしても直ちに法令違反と判断されるわけではありません。したがって、法令違反と判断されるとする問題文Bは誤りです。

よって、正答はウとなります。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です