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第48回試験解説

第48回試験の感想と教訓

第48回試験を受験された方から問題を見せてもらいました。簡単に感想と教訓を載せておこうと思います。

問題1でいきなりつまづきました。問題文B、縦割りの問題があったのはそうだとして改正前の法所管は消費者庁? 総務省じゃなかったっけ? 調べたら消費者庁であっていました。受験していたら間違えていたかもしれません。

問題17も一瞬迷います。問題文B、「従業員の教育」の例示が「秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込むこと」? これは教育ではなく契約内容の例示では? しかし、問題文Cが明らかに誤りですね。盗難防止は物理的安全管理措置ですから。問題文Bに疑義ありですが、正答はウでしょう。

教訓1 細かいことを気にしすぎない

問題30も受験していたら間違えていたかもしれません。全部正しそうに見えますが、匿名加工情報作成時の義務は匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を「公表すること」であって、「個人情報保護委員会に届け出ること」ではありません(個人情報保護法第36条第3項)。

ただ、この問題、個人情報保護法の第36条をバラバラにならべただけなんですね。イは36条1項、ウは2項、エは4項です。条文をきちんと読んでいれば正答できます。もっと言えば過去問(第46回試験問題34のウ)で同じことが出ているので、過去問をしっかりおさえていれば得点できます。

教訓2 面倒くさがらずに条文は確認しておく

問題44も難しいと思いました。講演を再度お願いするときにかつて提供を受けたマイナンバーを利用できること(問題文A)や、賃貸借契約締結があり支払調書を作成するために提供を受けたマイナンバーを後の賃貸借契約に基づく賃料に関する支払調書作成事務のために利用すること(問題文B)は、「そりゃそうでしょ」とうなずけます。

しかし、問題文Cの退職者を再雇用した場合に退職前に提供を受けていたマイナンバーを再雇用後に利用できるかと聞かれると「うーん」となってしまいます。

個人番号関係事務のために必要であれば退職後もマイナンバーを保管してよいと頭ではわかっていても、退職後もマイナンバーを保管されつづけていることに心情的抵抗を感じるからです。

そこで「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」を確認しましたらいずれの事例もガイドラインにのっていて、「利用することができると解される」ということでした。

やはり、ガイドラインは必読ですね。

問題46もガイドラインからの出題です。「中小規模事業者」に該当する要件が聞かれています。ガイドラインには「従業員の数が100人以下の事業者」と明記されています。したがって、1000人以下とするウが誤りですね。

教訓3 ガイドラインは必読。

課題IIは易しいと感じました。ん?となったのは問題78の「メッシュ型文書体系」くらいで、あとは過去問そのままと言っても差し支えないのではないでしょうか。

教訓4 過去問こそ最良のテキスト

以上です。追って詳細な分析をして講義の方をアップデートしたいと思います。


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